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Trademark Appeal Case

著名地名と造語の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90605(T2002−90605/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4573246号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4573246号商標(以下「本件商標」という。)は、「BURGONDIA」の文字と「ブルゴンディア」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年4月18日に登録出願、第33類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、フランスの地方名称、特に酒類に関する原産地統制名称として世界的に著名な地名となっている「BOURGOGNE」の文字と相紛れるおそれを有する商標というべきであり、その指定商品又は指定役務中「BOURGOGNE」産以外の商品又は「BOURGOGNE」に関連のない役務に使用するときには、該商品が恰も「BOURGOGNE」産の商品又は「BOURGOGNE」に関連のある役務であるかの如く、商品の品質、産地、販売地について誤認混同を生じさせるおそれがある。

(2)本件商標は、前記原産地統制名称「BOURGOGNE」の高い名声・信用・評判にフリーライドし、前記原産地統制名称の高い名声・信用・評判の稀釈化を引き起こす商標というべきであり、当該原産地とかけ離れた特定個人が自己の商標として登録し使用するに適さないというべきである。このような商標を登録することは公正な商取引の秩序を乱し、国際信義に反するものとして、公序良俗を害する行為というべきである。

(3)本件商標は、前記原産地統制名称「BOURGOGNE」と相紛れるおそれがあり、「BOURGOGNE」を容易に想起させるものであるから、これをその指定商品又は指定役務に使用するときは、恰も原産地統制名称「BOURGOGNE」の使用を許された者若しくはその者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務にかかる商品又は役務であるかの如く誤認し、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)したがって、本件商標は、商標法第第4条第1項第16号、同第7号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「BURGONDIA」及び「ブルゴンディア」の両文字よりなるものであるところ、これらの文字より格別の意味合いを看取し得ないものであるから、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

申立人は、本件商標の「BURGONDIA」の文字は、フランスの地方名称、特に酒類に関する原産地統制名称として世界的に著名な地名となっている「BOURGOGNE」の文字と相紛れるおそれがある、また、本件商標の使用された商品又は役務に接する場合、上記「BOURGOGNE」を容易に想起すると述べる。

しかしながら、本件商標における「ブルゴンディア」の仮名文字が「BURGONDIA」の欧文字の読みを表すために併記されたものであって、その主要な文字は「BURGONDIA」の欧文字であると捉えても、「BURGONDIA」と「BOURGOGNE」の両文字を対比した場合、文字数は9文字と同じであるものの、文字の配列において第1文字の「B」の文字を除きすべて異なるものである。また、これらを称呼上よりみても、「ブルゴンディア」、「ブルゴーニュ」の両称呼間には、後半部において明らかな差異を有するものである。

したがって、本件商標を、その指定商品又はその指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれを「BOURGOGNE」の文字であるかのように誤認混同するおそれはないといわなければならない。

申立人は、「BOURGOGNE」の語源である「BURGONDE」の語、英語の「BURGUNDIAN」の語、あるいは、ブルゴーニュ味覚分析コンクールにおける「The Burgondia」という競技区分及び「BURGONDIA D’OR」の語を挙げて、本件商標から容易に又は直感的に「BOURGOGNE」を想起すると述べる。しかしながら、申立人の提出に係る証拠には、本件商標に接した我が国の取引者、需要者が、本件商標より上記語を介して「BOURGOGNE」を連想、想起すると認めるに足りる証拠はない。

(2)以上のとおり、本件商標は、特定の意味合いを想起させない造語よりなると認識されるものであって、その指定商品又はその指定役務に使用した場合、原産地統制名称である「BOURGOGNE」と誤認混同を生ずるおそれはなく、かつ、該「BOURGOGNE」を連想、想起させるものでもない以上、本件商標は、その指定商品又は指定役務のいずれの商品又は役務についても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはなく、また、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれもなく、さらに、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

(3)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第16号、同第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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