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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90606(T2002−90606/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4573904号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4573904号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年12月5日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4559696号商標(以下「引用商標」という。)は、「TERRA」の文字を標準文字により書してなり、平成11年12月29日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年4月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標構成中の「TERRA」の文字部分は、他の文字部分から離れて配置されていることから、本件商標に接した取引者・需要者は「TERRA」の文字部分のみを全体から分離独立して認識することがあるといえる。したがって、本件商標は、該文字部分から「テラ」又は「テッラ」の称呼をも生じるものである。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「テラ」又は「テッラ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼を同一にする類似の商標であり、また、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれている。

(3)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、全世界を対象として、スペイン語により各種情報を提供するインターネット上のウェブサイト「Terra」を運営する法人であるところ、引用商標は、申立人の企業等を表すハウスマークであり、インターネットに関連する広範な役務に大々的に使用され、特に、スペイン語圏、ポルトガル語圏を中心として著名性を獲得している。また、資本提携による「Terra Lycos」グループの形成により、米国を始めとする英語圏においても著名性を獲得していると考えられ、更に、わが国においても、スペイン語又はポルトガル語を母国語とする外国人やこれらの言語の学習者・研究者等によって、極めて広く知られていると考えられる。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用すれば、需要者は、当該役務が申立人企業グループにより提供されているものの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおり、「@」(アットマーク)を図案化した如き図形の下部に「TERRA WELL」の欧文字を表し、その「WELL」の文字の上部に小さく「テラウェル」の片仮名文字を配した構成からなるところ、その構成中、大きく表されている欧文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「テラウェル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「terra」の語は、造語ではなく「土、大地」等を意味する成語であることをも併せ考慮すれば、構成中の「TERRA/テラ」の文字部分のみを殊更、分離して認識しなければならない特段の事情は見い出せない。

してみれば、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、「TERRA」の文字部分のみを抽出し、そのうえで、本件商標と引用商標とが「テラ」あるいは「テッラ」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、甲各号証によれば、引用商標が主にスペイン語圏、ポルトガル語圏を中心として使用されている事実は認められるとしても、提出に係る証拠のみをもってしては、引用商標が本件商標の登録出願時に、我が国における取引者・需要者の間において、広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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