Trademark Appeal Case
商標FEDIとFENDIの類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90582(T2002−90582/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4571766号商標(以下「本件商標」という。)は、「FEDI」の欧文字(標準文字)よりなり、平成13年6月26日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「FENDI」の欧文字よりなり、昭和47年11月16日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年2月19日に設定登録された登録第1185546号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく、白抜きで表された「FENDI」の欧文字よりなり、昭和47年10月23日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年12月15日に設定登録された登録第1174262号商標(以下「引用商標2」という。)、同じく、白抜きで表された「FENDI」の欧文字よりなり、昭和47年10月23日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年11月30日に設定登録された登録第1362598号商標(以下「引用商標3」という。)、同じく、「FENDI」の欧文字よりなり、昭和47年11月16日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録された登録第1411143号商標(以下「引用商標4」という。)、同じく、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年12月12日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2406919号商標(以下「引用商標5」という。)、同じく、「FENDI」の欧文字よりなり、昭和51年8月10日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年9月30日に設定登録された登録第1481828号商標(以下「引用商標6」という。)、同じく、「FENDI」の欧文字よりなり、昭和52年4月6日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年7月25日に設定登録された登録第1698676号商標(以下「引用商標7」という。)、同じく、「FENDI」の欧文字と「フェンディ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、昭和59年11月21日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1977937号商標(以下「引用商標8」という。)、同じく、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年12月12日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録された登録第2412935号商標(以下「引用商標9」という。)、同じく、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成3年11月13日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録された登録第2685470号商標(以下「引用商標10」という。)、同じく、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年8月22日(パリ条約による優先権主張 1984年2月27日 イタリア共和国)登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録された登録第1906356号商標(以下「引用商標11」という。)、同じく、「FENDI」の欧文字と「フェンディ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、昭和59年7月19日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録された登録第1926422号商標(以下「引用商標12」という。)、同じく、「FENDI」の欧文字よりなり、昭和59年4月11日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録された登録第2141386号商標(以下「引用商標13」という。)、同じく、「FENDI」の欧文字よりなり、昭和51年7月6日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録された登録第1412051号商標(以下「引用商標14」という。)、同じく、「FENDI」の欧文字よりなり、昭和51年8月10日登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年1月30日に設定登録された登録第1450918号商標(以下「引用商標15」という。)、同じく、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年11月22日登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録された登録第1941202号商標(以下「引用商標16」という。)、同じく、「FF FENDI」の欧文字よりなり、昭和60年8月5日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録された登録第2044462号商標(以下「引用商標17」という。)の内の引用商標2ないし5及び引用商標14ないし16とは外観及び称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標1ないし17は、申立人の業務に係る商品「毛皮製品」等に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の製造販売する商品と出所につき混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は前記したとおり「FEDI」の文字よりなるところ、該文字よりは英語風に「フェディ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用商標1ないし17(以下、これらを一括して「引用商標」という。なお、本件商標の指定商品と商品を同一又は類似にするのは、引用商標2ないし5及び引用商標14ないし16である。)は、「FENDI」、「フェンディ」、「occhiali」及び「F」の2文字を組み合わせたモノグラム等よりなるところ、申立人が本件商標との類似を主張する「FENDI」の文字部分は、その綴りに相応し、また、片仮名文字の表記が「フェンディ」とあるところからしても「フェンディ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「フェディ」の称呼と、引用商標より生ずる「フェンディ」の称呼とを比較するに、両者は、前者は2音、後者は3音という音構成の差異に加えて、中間音における「ン」の音の有無の差を有するものであり、2ないし3音という極めて短い音構成におけるこの差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも語調、語感が相違し称呼上彼此聴き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
また、本件商標を構成する「FEDI」の文字は欧文字4字、引用商標中の「FENDI」の文字は欧文字5字であって、ともに簡潔な文字構成よりなるものであるところ、中間における「N」の文字の有無にその差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく外観上も十分区別し得るものである。
さらに、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語と認められるものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
そして、引用商標が申立人の業務に係る「毛皮製品」等を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、前記及び別掲に示すとおりの構成よりなるものであって、その称呼、外観及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に
違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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