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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90571(T2002−90571/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4570388号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4570388号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年8月6日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の4件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)「PELE(語尾のEの文字にはフランス語でいうところのアクサン記号がついている)」の文字を横書きしてなり、昭和50年7月17日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年7月30日に設定登録され、平成6年8月30日及び同14年8月6日に商標権の存続期間更新登録がされた登録第1529966号商標(なお、指定商品及び商品の区分は、平成15年1月22日に指定商品の書換登録により、第9類及び第16類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。)

(b)商標の構成を(a)と同じくし、平成8年9月30日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月14日に設定登録された登録第4176657号商標

(c)「PELE」の文字を標準文字により書してなり、平成9年7月18日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録された登録第4235549号商標

(d)「PELE」の文字を横書きしてなり、平成9年7月31日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月3日に設定登録された登録第4339957号商標

(2)引用商標の著名性について

「Edson Arantes do Nascimento(エドソン・アランテス・ド・ナシメント)」は、通称「ペレ/PELE」と呼ばれ、1956年にブラジルのサッカー界に彗星の如く現れ、1977年に引退するまでサッカーの神様とまで称され、1994年にはブラジル国のスポーツ大臣になり、その後は、ブラジルを代表して諸外国との親善に活躍している元プロサッカープレーヤ一であり、現在でも、その通称「ペレ/PELE」は、サッカープレーヤーとしての著名性により、多くの企業のPR活動で利用されている。

(3)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、「ジェニオ/ZENIO」と「ペレ/PELE」の二語を1文字分ないし半文字の間隔を設けて結合した構成からなるものであるから、「ジェニオ」と「ペレ」の二語に称呼されるものである。

してみれば、本件商標は、世界的に著名なブラジルの元プロサッカープレーヤーのニックネーム「PELE/ペレ」を含む商標である。

(4)商標法第4条第1項第15号について

「PELE/ペレ」の名称は、多くの商品にライセンスにより使用されているから、本件商標がその指定商品に使用されると、「PELE/ペレ」の使用を許諾された商品であるか又は「PELE/ペレ」と何らかの関連を有するものであるかの如き混同を生じさせるおそれがある。

(5)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、「PELE/ペレ」の著名性を自己の有利にフリーライドしようとするものであって、国際信義に反するものである。

(6)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標の構成について

本件商標は、別掲のとおり、特殊な書体で「ZENIO PELE」の欧文字とその上部に小さく「ジェニオ ペレ」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、その構成中、大きく表されている欧文字部分は、独特の書体をもって、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。そして、その読みを特定したものと無理なく認められる片仮名文字から生ずる「ジェニオペレ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「PELE/ペレ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、「PELE/ペレ」の文字部分のみを分離、抽出して認識し得るとする申立人の主張は採用できない。

(2)商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号について

本件商標は、上記のとおりに理解・認識されるものであるから、本件商標から、引用商標あるいは元プロサッカープレーヤーである「PELE/ペレ」を連想又は想起させるものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が元プロサッカープレーヤーである「PELE/ペレ」又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきであり、不正の目的をもって使用をするものとも認められない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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