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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90569(T2002−90569/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4570083号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4570083号商標(以下「本件商標」という。)は、「サラLG」の文字を標準文字により書してなり、平成13年2月26日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2571841号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年2月5日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、その構成態様から「サラ」及び「エルジー」という二つの分離した称呼を生ずる。一方、引用商標は、アルファベット文字「LG」の周りに図形デザインを施した商標であり、「エルジー」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、「エルジー」の称呼において類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号の該当性について

申立人は、日本の販売代理店を通じて、主として北海道において「牧草・飼料作物用の種子」に引用商標を表示して販売しており、北海道地区でこの商標が少なくとも「飼料用とうもろこし用の種子」を商品とする商標として広く認識されているものであるから、本件商標を「牧草・飼料作物用の種子」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「サラLG」の文字を書してなるのに対して、引用商標は、別掲に示すとおり、太陽を想起させるが如き図形の中に「LG」の欧文字を白抜きで表した構成からなるものである。

しかして、引用商標の構成中「LG」の文字部分は、ローマ文字2字からなる、きわめて簡単かつありふれた標章であって、それ自体では自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、該文字部分のみを捉えて取引に資されることはないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、あくまでも、LGの文字と図形との組合せ全体をもって識別力を発揮しているものというべきであるから、引用商標の構成中「LG」の文字部分のみを捉えて、単に「エルジー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「エルジー」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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