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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BLU―109」の記号の識別力(第3条第1項第3号|審判異議2001−90398(T2001−90398/J7))

審判番号
異議2001−90398(T2001−90398/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BLU―109」
争点(論点)
記号の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第13類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90398(T2001−90398/J7)・異議)は、本件商標「BLU―109」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号の識別力」です。指定商品・役務は第13類に属します。特許庁は「登録第4454796号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4454796号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4454796号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月6日に登録出願、「BLU―109」と表記してなり(標準文字によるもの)、第13類「空中爆弾」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、アメリカ合衆国及び日本国などにおいて、「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための記号として普通に使用されており、識別力を有しないものであり、商標法第3条第1項第3号又は第6号の規定に反し、取り消されるべきである。

(2)アメリカ合衆国においては、「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための監督・証明用の記号として使用されているものであり、かかる文字についての商標登録は、パリ条約第6条の3(1)(a)の規定に反するものであり、取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人が提出した証拠によっては、本件商標を構成している「BLU―109」の表記が、アメリカ合衆国及び日本国などにおいて「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための記号として普通に使用されている事実を認めるに足りず、また、この表記が、アメリカ合衆国において、「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための監督・証明用の記号として使用されている事実も認め得ない。

そうとすると、異議申立人の上記主張は、理由がなく採用できない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び条約に違反してされたものということはできないから、同法第43条の2第1号及び第2号に該当するものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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