Trademark Appeal Case
記号の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90398(T2001−90398/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4454796号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月6日に登録出願、「BLU―109」と表記してなり(標準文字によるもの)、第13類「空中爆弾」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、アメリカ合衆国及び日本国などにおいて、「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための記号として普通に使用されており、識別力を有しないものであり、商標法第3条第1項第3号又は第6号の規定に反し、取り消されるべきである。
(2)アメリカ合衆国においては、「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための監督・証明用の記号として使用されているものであり、かかる文字についての商標登録は、パリ条約第6条の3(1)(a)の規定に反するものであり、取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人が提出した証拠によっては、本件商標を構成している「BLU―109」の表記が、アメリカ合衆国及び日本国などにおいて「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための記号として普通に使用されている事実を認めるに足りず、また、この表記が、アメリカ合衆国において、「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための監督・証明用の記号として使用されている事実も認め得ない。
そうとすると、異議申立人の上記主張は、理由がなく採用できない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び条約に違反してされたものということはできないから、同法第43条の2第1号及び第2号に該当するものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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