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Trademark Appeal Case

使用特例による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14339号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付した商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の主張をし、平成4年9月30日登録出願、指定役務については、願書記載の指定役務を平成11年8月25日付手続補正書をもって「ラジオアイソトープを用いた特別標識化合物の検査・評価,動物・植物の代謝実験その他の代謝実験・代謝物の分析・代謝に関する研究,抗原と抗体に関する免疫の実験及び分析その他ラジオイノム・ラジオレセプター・カルシウムの分析・超微量分析その他の分析,タンパク質その他の物質のエックス線構造分析,医薬品の試験・検査又は研究」と補正されたものである。

そして、その補正の結果、本願については、原査定が示した拒絶の理由は、当審において検討したところ、解消したと認定し得るところである。

そして、本願商標は、特例商標の要件を具備するものと認められるものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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