Trademark Appeal Case
称呼の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90840(T2001−90840/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4496416号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年1月7日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年1月31日に設定登録された登録第3114401号商標、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録された登録第3147123号商標、「フナイ販売」の文字を横書きしてなり、平成6年5月30日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月8日に設定登録された登録第3338258号商標及び別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成9年6月17日に登録出願され、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年4月9日に設定登録された登録第4261503号商標(以下これらを合わせて「引用A商標」という。)と、同一又は類似であって、本件商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が取り扱う商品・役務を示す商標として需要者の間に広く認識されている商標「FUNAI」(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似であることから、同法第4条第1項第10号に該当する。また、本件商標の使用は、申立人に係る引用B商標を付した商品・役務と混同を生ずるおそれがあるものであるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、太い線と細い線で描かれたやや縦長の長方形のありふれた輪郭内に、上段に「F」をモノグラム化した図形を、その下に「FUNAI」及び「MEETING」の欧文字並びに「フナイミーティング」の片仮名文字を上下三段に書してなるところ、その構成中の文字部分は外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「フナイミーティング」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成中の文字部分全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して、「フナイミーティング」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、その構成文字に相応して、「フナイ」「フナイハンバイ」「フナイネット」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「フナイミーティング」の称呼と引用A商標より生ずる「フナイ」「フナイハンバイ」「フナイネット」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
(2)本件商標は、前記のとおり、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合に、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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