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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90370(T2002−90370/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4548727号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4548727号商標(以下「本件商標」という。)は、「DREAMEDIA」の欧文字を標準文字とし、平成13年2月16日登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「DRE」の欧文字を標準文字とし、平成11年2月3日登録出願、第9類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月27日に設定登録された登録第4470737号商標(以下「引用商標A」という。)及び「Dynamic Reasoning Engine DRE」の欧文字を横書きしてなり、平成11年2月3日登録出願、第9類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月27日に設定登録された登録第4470740号商標(以下「引用商標B」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と引用商標A及び引用商標Bの指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

上記の引用商標A及び引用商標Bは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「検索エンジン用のソフトウェア」を表示するものとして日本及び外国において需要者の間に広く認識されている周知著名な商標であり、このほか「DREMEDIA」の欧文字よりなる未登録商標(以下「引用商標C」という。)は、申立人が開発した放送向けの番組編集ソフトの商標として、需要者の間に広く知られているものであるところ、本件商標は、これら引用各商標と類似する商標であって、その商品が引用各商標の商品又は役務と類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用された場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本及び外国において需要者の間で既に周知となっている引用商標A及び引用商標Bに類似するものであって、その顧客吸引力に便乗し利益を得ようとする不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記したとおりであるところ、その構成に係る「DREAMEDIA」の各文字は同書、同大、同間隔にまとまりよく一連に表されており、これより生ずる称呼も冗長でなく一気に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「DRE」の文字部分のみ分離抽出して、観察しなければならない格別の事情も存しないものであるから、その構成文字全体に相応して「ドリームディア」の称呼のみを生ずる商標であって、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。

これに対し、引用商標A及び引用商標Bは、前記したとおりであるから、それぞれ構成に係る「DRE」の欧文字に相応して「デーアールイー」又は「ドレ」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「ドリームディア」の称呼と引用商標A及び引用商標Bより生ずる「デーアールイー」又は「ドレ」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標と引用商標A及び引用商標Bとは、それぞれ前記のとおりであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものである。さらに、観念においては両者は共に特定の意味を有しない造語と認められるから、比較することができないものである。

してみれば、本件商標と引用商標A及び引用商標Bとは、外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人より提出された甲第3号証ないし甲第8号証のみでは、引用商標A及び引用商標B又は引用商標Cが申立人の業務に係る商品「検索エンジン用のソフトウェア」等を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。かつ、申立人は引用商標Cについては2001年3月31日から使用している旨述べており、これは本件商標の登録出願時(平成13年2月16日)より後に使用が開始されたこととなる。

してみれば、本件商標は、上記認定のとおりであって、引用商標A及び引用商標Bとは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても類似しない商標であって、商標として別異の商標といえるものであり、加えて、引用各商標は、上記提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時に需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。

したがって、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記認定のとおりであって、申立人がその業務に係る商品について使用する引用各商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって登録出願されたものとは認められない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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