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Trademark Appeal Case

「Cipher」の記述性・周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90567(T2002−90567/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4569360号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4569360号商標(以下「本件商標」という。)は、「TーCipher」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成13年4月13日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、これをその指定商品中「電子計算機」について使用した場合には、需要者、取引者をして、「暗号、暗号文に対応した電子計算機」であるかの如く、商品の品質、機能及び用途について誤認をさせるおそれがある。

また、本件商標を、その指定商品中「暗号文に対応した電子計算機」について使用した場合には、単に商品の品質、機能及び用途を表すにすぎない。

(2)「Cipher」なる文字(以下「引用商標」という。)は、日本国内において「電子応用機械器具」について既に他人によって長年にわたり広く使用がなされていたものであるので、本件商標は他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第15号及び同第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおり「TーCipher」の文字を書してなるものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によっては、その構成中の「Cipher」の文字が「暗号、暗号文」の意味を有する語であるとしても、「Cipher」の語のみで、申立人のいう「暗号または暗号化や複合化に対応するコンピュータ・電子応用機械器具」の如き意味合いを表し、商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されているとまではいい得ないものである。

そうすると、「TーCipher」の構成よりなる本件商標は、その構成文字全体としても特定の既成観念を有しないものと認識し把握されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標は、「Cipher」の語を有するものであるとしても、その構成文字全体として特定の既成観念を有しないものと認識し把握されるものであること上述のとおりであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

(2)申立人は、本件商標は他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である旨主張しているが、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時に、東京エレクトロン社の業務に係る商品「電子応用機械器具」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたことを立証するには足りないといわざるを得ないし、他に、混同を生ずるおそれがあるとする理由を見出せないから、該主張は認められない。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、該商品が東京エレクトロン社又は同社と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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