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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90570(T2002−90570/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4570334号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4570334号商標(以下「本件商標」という。)は、「ソフトプリン」の文字を横書きしてなり、平成10年7月28日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものであるが、その後、本件の出願から登録までの経緯をみるに、本件商標に係る指定商品は、同12年4月7日付け手続補正書により、「プリン」に補正されていたことが判明した。したがって、職権により、当庁備え付けの商標登録原簿の記載を、第30類「プリン」と更正した。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ソフト」及び「プリン」の片仮名を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、これをその指定商品に使用しても、「普通よりも柔らかい食感のプリン」若しくは「プリンの上にソフトクリームを乗せた商品」というような商品の品質を表示するに過ぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。

また、本件商標を「プリン」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「ソフトプリン」の文字を横書きしてなるところ、登録異議申立人の提出に係る使用例を示す証拠は、全てインターネットの打出し資料である。そして、その打出日は、いずれも本件商標の拒絶査定に対する審判の審決後のものであって、その記事内容から該審決時以前の使用に係る日付を確認することができるものは、僅かに1、2例程度であるから、該証拠をもってしては、本件商標がその指定商品の品質を直接、具体的に表示するものとして取引者・需要者の間において認識され、かつ、取引上一般に使用されているものと認めることはできない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

なお、本件商標に係る指定商品は、前述のとおり、第30類「プリン」に補正されており、本件商標を「プリン」以外の商品に使用するときは、品質の誤認を生ずるおそれがある旨の主張は、理由がないものとなった。

よって、結論のとおり決定する。

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