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Trademark Appeal Case

称呼の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90260(T2001−90260/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4448501号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448501号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年2月2日登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年4月13日登録出願、第11類「電気通信機械器具及び電子応用機械器具、電気材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録された登録第1576654号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る引用商標は、申立人の代表的出所標識として継続して「半導体素子・集積回路等の電子部品」に使用されてきた著名商標であるから、この周知著名な引用商標を構成中に含む本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標を外観上より比較すると、本件商標は、「electrohm」の欧文字を普通の筆記体で「t」の横棒の部分を除き一筆で不可分一体に連綴りした構成よりなるものである。

これに対し、引用商標は、「ROHM」の欧文字を表してなることは把握、認識できるものの、その態様は極めて特徴のある特異な描き方をもって上記の欧文字を肉太に描出してなる構成といえるものである。

してみると、本件商標と引用商標は、これに接する看者には文字数、書体及びその態様等において全く別異の印象を与えるといえるものであるから、両商標は外観において著しく異なるものであり、互いに相紛れるおそれはない。

次に、本件商標と引用商標の称呼及び観念について比較すると、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、これを例えば「elect」と「rohm」の文字部分に分離して称呼、観念しなければならないとする特段の理由は何ら見出せないものであり、これより生ずると認められる「エレクトローム」の称呼も冗長でなく語呂よく一気に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「エレクトローム」の称呼のみを生ずるものであって、特定の意味を有しない造語を表示してなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「ROHM」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「ローム」の称呼を生ずるものであって、特定の意味を有しない造語を表示してなるものというのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「エレクトローム」の称呼と引用商標より生ずる「ローム」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、観念については、両者は共に造語と認められるから比較し得ない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標が、申立人の業務に係る商品「電子部品」を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に相当程度知られていることが認められるとしても、本件商標は、上記認定のとおりであって、引用商標とは判然と区別できる別異の商標と認められるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標を想起、連想させるものではないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認めることはできない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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