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Trademark Appeal Case

麗姿の識別力と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91340号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4298833号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4298833号商標(以下「本件商標」という。)は、「麗姿」の文字を横書きしてなり、平成10年7月30日登録出願、第3類「化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として平成11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

(1)本件商標は、「麗姿」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、その指定商品中「化粧品,香料類,歯磨き」に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ない。

(2)本件商標を構成する「麗姿」の文字の称呼は「レイシ」となるから、その指定商品中、特に霊芝入り化粧品,香料類,歯磨きに用いるときは商品の品質を表示をするものであり、その他の化粧品,香料類,歯磨きに使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。

(3)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が平成6年3月より通信販売において使用し、需要者の間に広く認識されている「麗姿」及び「サボン麗姿」(以下「申立人商標」という。)と同一又は類似の商標であり、申立人の取扱商品と同一又は類似する商品に使用するのであるから、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある。

(4)本件商標は、商標権者が申立人の通信販売において日本国内で需要者の間に広く認識されている「麗姿」商標の周知著名性を利用して、不正に利益を得る目的及び申立人に損害を与える目的などの不正の目的をもって使用するものである。

(5)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第10号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標は、「麗姿」の文字よりなるところ、該文字からは、「うるわしいすがた。」の意味を有することは認められる(広辞苑第5版)としても、申立人提出に係る資料によっては、「麗姿」の文字より直ちに「霊芝」を連想するものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は、特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号について

申立人提出に係る証拠によれば、せっけん類について申立人商標が使用されていることは認められるとしても、申立人商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに足りる証拠はなく、他に客観的に裏付ける証左は見出せない。

そうとすれば、前記のとおり、申立人商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く知られていたということはできないから、申立人商標がせっけん類に使用され、本件指定商品中の「化粧品」に類似する場合があるとしても、申立人商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていると認めることは困難である。

また、前記のとおり、申立人商標が本件商標の登録出願時に広く認識されていたとは認められないから、本件商標は、その指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより申立人商標を直ちに連想、想起するものと認められず、本件商標は、申立人又は申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、不正の目的をもって使用をするものともいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

(3)結論

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第10号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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