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Trademark Appeal Case

ギザつきの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11710(T2001−11710/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ギザつき」の文字を標準文字として、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成12年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『のこぎりの歯のようなきざみ目のついた、ぎざぎざつきの』等の意を直感させる『ギザつき』の文字を書してなるが、該語と同様の意味で『・・ギザギザVカットを施したポテトチップス。』(1999、09,27 日本食料新聞)、『・・このほどギザギザポテトチップス『ポテトギザラ・バジル&チキン』を全国に新発売した。』(1999、03、12 日本食料新聞)の如く使用されていることからすれば、これを本願指定商品中ギザギザのついた商品に使用しても、単に商品の形状を表示するにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ギザつき」文字よりなるものであるところ、構成文字中「ギザ」の語は「のこぎりの歯のようなきざみ目。ぎざぎざ。」(広辞苑第5版)等の意味を有する語である「ぎざ」の文字を片仮名表記したものと理解される場合があるとしても、本願の指定商品の分野において、「のこぎりの歯のようなきざみ目」なる形状を表現する場合は、「ギザギザVカットを施したポテトチップス」、「ギザギザ柄をつけ・・」及び「菓子の縁にギザギザの縁飾りをつける」のように、「ギザギザ」の語が用いられるのが一般的であるといえる。

また、本願商標を構成する「ギザつき」の文字(語)が、本願指定商品を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間に形状を意味する語として認識される程度に、普通に使用されているという事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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