結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35542号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3370520号商標(以下「本件商標」という。)は、「サマリール」と「SAMARIL」の文字を二段に併記してなり、平成7年3月29日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年10月16日に登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第3183036号商標は、「Amaryl」の文字よりなり、平成4年7月13日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年7月31日に登録されたものである。同じく登録第3183037号商標は、「アマリール」の文字よりなり、平成4年8月14日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年7月31日に登録されたものである。以下、これらを合わせて「引用商標」という。
請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として甲第1号証ないし同第10号証を提出し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は無効にされるべきである旨述べた。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第11号証を提出し、本件商標は上記法条に該当するものではなく、その登録は無効にされるべきではない旨述べた。
本件商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成それぞれ前記のとおりであるから、本件商標からは「サマリール」、引用商標からは「アマリール」の称呼を生ずるものである。
そこで、この「サマリール」と「アマリール」の両称呼を比較するに、その相違点は、語頭音の「サ」と「ア」の相違のみであり、それ以外は音そのもの、音数、拍数いずれも同じである。相違する両語頭音も、「sa」と「a」として、いずれも母音「a」を含む点において共通する。そして、「サ」の無声摩擦子音「s」は、それ自体比較的聴取しにくい音であることに加え、母音の中でも特に口を大きく開けて明瞭に発音する母音「a」と結合するときは、「シ」音などと比べ、「a」の音が強く印象に残るように発音されることになる。
このように、「サ」と「ア」の発音上の相違は、もともと大きなものとはいえないところ、両称呼とも、長音部分「リー」に強勢が置かれ、語頭音はそれより弱く発音されがちでもあって、語頭音の差異が称呼全体の差異に与える影響はさらに小さくなるといえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その全体的印象(音感)が相似たものとして聴取され、取引上彼此聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において相違し、かつ、観念上も俄に類似とすべき点を見出せないとしても、その称呼において相紛らわしく、互いに誤認混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、両商標の指定商品は同一のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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