結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30864(T2000−30864/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2629292号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、被請求人は本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる標識を過去3年以上にわたって使用してきた旨答弁している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる標識を過去3年以上にわたって使用してきた旨答弁し、追って詳細に主張すると述べるのみで、本件商標の使用について具体的な主張及び立証を何らしていない。そこで、審判長は、平成14年11月28日付で、被請求人に対し、被請求人の主張の詳細理由及び証拠方法を提出するように審尋したところ、この審尋に対しても被請求人は何ら回答するところがない。
してみれば、被請求人は、請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにすることができないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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