Trademark Appeal Case
欧文字の称呼・外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成2年審判第12213号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおり「ACCELL」の欧文字を横書きしてなり、西暦1985年8月2日アメリカ合衆国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、昭和61年2月1日に、第11類「コンピュータープログラムが記録されている磁気ディスクおよび磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成2年7月12日付の手続補正書により「電子応用機械器具、但し電子管、半導体素子、電子回路を除く」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1490421号商標は、別紙に表示したとおり「ACCEL」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和53年1月21日に登録出願され、同56年11月27日に設定登録、その後平成2年7月23日に指定商品中「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について指定商品の一部放棄による登録の一部抹消が行われ、さらに同日付けで分割移転がなされた結果、登録第1490421号の1商標は、その指定商品が第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品、但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)及び電子応用機械器具(但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く)を除く」となり、その後平成3年11月27日存続期間の満了により権利消滅し、その抹消登録が平成5年4月22日になされており、登録1490421号の2商標は、その指定商品が第11類「電子応用機械器具(但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く)」であり(以下、単に「引用商標」という。)、平成4年3月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は別紙に表示したとおり「ACCELL」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「アクセル」の称呼を生ずるものである。
一方引用商標は、別紙に表示したとおり「ACCEL」の欧文字よりなるものであるから、同じく「アクセル」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、「アクセル」の称呼を共通にする商標である。
さらに、本願商標は「ACCELL」、引用商標は「ACCEL」の綴りであるから、その綴字において末尾の「L」が一字多いか少ないかの微差であり、外観においても紛らわしいものである。
したがって、本願商標と引用商標は、称呼及び観念上類似する商標であり、その指定商品も同一のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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