sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質・形状表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15484(T2001−15484/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「矢羽根スポンジ」の文字を標準文字で書してなり、第21類「清掃用具」を指定商品として、平成12年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『矢羽根状のスポンジ製の商品』等を認識させる『矢羽根スポンジ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中の前記商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「矢羽根スポンジ」の文字よりなるところ、構成中の「矢羽根」の文字は、「矢に矧(は)ぐ鳥の羽根」のことを表す語であるとしても、これが物の品質、形状を表す語として認識されているものということができないものである。

また、該文字と「スポンジ」の文字を結合した「矢羽根スポンジ」の文字が、原査定説示のように特定の商品の品質、形状を認識させるものともいい難く、これがその指定商品の品質、形状を直接的かつ具体的に表示するものとすることができないものである。

さらに、当審において、職権をもって調査したが、「矢羽根スポンジ」の文字が、清掃用具を取り扱う業界において、商品の品質、形状等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、形状を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3条及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。