結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17221(T2000−17221/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FORMULA 1」の文字(標準文字)を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年9月12日に登録出願、その後、指定役務については、平成11年8月9日付け手続補正書をもって、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,建築物の設計,デザインの考案,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3030206号商標(以下「引用商標1」という)は、「FORMULA−1」の文字を書してなり、平成4年9月21日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第4058517号商標(以下「引用商標2」という)は、「HOTEL FORMULA 1」の文字を書してなり、平成6年11月7日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護」を指定役務として、平成9年9月19日に設定登録されたものであり、その後、平成15年3月10日に請求人を商標権者としてその商標権の移転登録がされているものである。
同じく、登録第4058518号商標(以下「引用商標3」という)は、「FORMULA 1」の文字を書してなり、平成6年11月7日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護」を指定役務として、平成9年9月19日設定登録されたものであり、その後、平成15年3月10日に請求人を商標権者としてその商標権の移転登録がされているものである。
同じく、登録第4228136号商標(以下「引用商標4」という)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年2月23日に登録出願、第42類「宴会のための施設の利用に関する情報の提供,集会のための施設の利用に関する情報の提供,会議室の利用に関する情報の提供,集会のための施設に関する助言,宴会のための施設に関する助言,展示施設の貸与」を指定役務として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について、上記1のとおり補正された結果、引用商標中、引用1及び4商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたものである。
そして、引用2及び3商標の商標権は、上記のとおり、移転登録がされた結果、その登録権利者は請求人と同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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