結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21089(T2001−21089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ELASTICA」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月30日(パリ条約による優先権主張2000年4月28日アメリカ合衆国)に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年6月21日提出の手続補正書により、「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『弾性ゴム、血管の弾力層』の意味を有する『ELASTICA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中例えば『血管弾力層に作用する薬剤』『弾性ゴムを原材料としてなる歯科用材料』等に使用するときは、単に商品の品質、原材料、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ELASTICA」の欧文字よりなるところ、該文字が「弾性ゴム、弾性組織」等の意味を有する英語であるとしても、本願の指定商品について、その品質、原材料、用途を直接的かつ具体的に表わすものとして、取引者、需要者に認識されているものとはいい難い。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料、用途を表示するものとはいい難く、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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