結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「EM・Z」の欧文字と中黒とを標準文字としてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料 」を指定商品として、平成13年2月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年10月11日付け手続補正書により、第29類「清涼飲料,果実飲料」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の品番、規格、型式等を表す記号、符号表示の一類型と認められるローマ字の二文字『EM』及び一文字『X』とを中黒で連結して『EM・X』と表してなるものであるから、これは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。しがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「EM・X」と横書きに書してなるものであるところ、いずれの欧文字も、同一の書体で同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。また、これが本願の指定商品を取扱う分野において、商品の品番、記号等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標をきわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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