結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17763(T2000−17763/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GlobeGround」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、1998年2月20日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第42類の願書記載のとおりの役務を指定して、平成10年8月19日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に当審における平成15年4月3日付けの手続補正書により、「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,施設の警備,身辺の警備,搭乗待ちの旅客に対する空港特別待合室(休憩・シャワールーム・クーリエ等に関する便宜の供与を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、当該指定役務中、第42類『空港待合室のオペレーション,旅行情報・サービスの提供,空港の企画・運営・管理,フライト前の航空機・輸送物点検』については、未だ内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
したがって、本願商標の指定役務が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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