結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1499(T2002−1499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジリ」の文字を横書してなり、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年6月4日及び同13年10月15日付け手続補正書により、 第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,宝玉の原石,時計,時計の部品及び附属品」、第18類「皮革,傘」及び第25類「被服,草履類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2148093号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年11月7日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として平成1年6月23日に設定登録され、その後、平成11年7月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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