Trademark Appeal Case
機能表示商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−8217(T2002−8217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「イージーリカバリー」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年10月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において「本願商標は、『簡単な復元』の意味合いを有する外来語として認識される『イージーリカバリー』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるから、これをその指定商品中『コンピュータプログラムの簡単な復元プログラム』に使用するときは、単に商品の品質(機能)について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「イージーリカバリー」の文字を書してなるところ、該文字は、「安易。手軽。たやすいこと。」を意味する「イージー」(easy)の文字(語)と、「回復、復旧、復元」などを意味する「リカバリー」(recovery)の文字(語)とを連結したものと認められ、共に日本語化するほどに親しまれている語といい得るものであり、全体として「手軽な復元、復旧がたやすい」の如き意味合いを看取し得るものである。
ところで、本願指定商品の「電子応用機械器具」を取り扱う業界において、市販されているパーソナルコンピュータは、機器本体にオペレーション用ソフトの他、各種アプリケーションソフト(OS等)を販売者側でインストールしているものが多く、そして、販売者は、コンピュータの本体やデータが何らかの原因で壊れ、OS等が失われた場合や、機能しなくなったような場合を想定して、そのOS等やデータを、機器が工場から出荷されたときの状態へと回復させるために、リカバリCDやバックアップCDと称した附属品をつけて販売しているのは周知の事実であり、付加価値として、そのリカバリやバックアップの作業や操作が簡単に行えるよう、そのためのソフトウェアについて各販売会社が工夫をこらしているところである。
してみれば、本願商標をその指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、当該商品が「OSやデータの回復が容易に行えること」等、すなわち、商品の品質、用途を端的に表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。また、これをその指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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