結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11412(T2002−11412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類「ぶどうを主原料とした錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品,ぶどう味の加工野菜及び加工果実,ぶどう味の冷凍野菜及び冷凍果実,ぶどう味の乳製品,ぶどう味の食用油脂」、第30類「ぶどう味のコーヒー及びココア,ぶどう味の茶,ぶどう味の穀物の加工品,ぶどう味の菓子及びパン,ぶどう味の即席菓子のもと,ぶどう味のアイスクリームのもと,ぶどう味のシャーベットのもと,ぶどう味のアーモンドペースト,ぶどう味の氷」及び第32類「ぶどう味の清涼飲料,ぶどう味の果実飲料,ぶどう味の飲料用野菜ジュース,ぶどう味の乳清飲料」を指定商品として、平成13年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表す記号、符号表示の一類型と認められるローマ字の二文字『C.C.』と、『葡萄』の意味を有する英語『Grape』の文字とを上下に表し、その下部にその表音と認められる『シーシーグレープ』の文字を表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需用者は、単に極めて簡単で、かつ、ありふれた標章及び商品の品質、原材料を表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字を個々にとらえてみれば、原審説示の如きものであるとしても、実際の商取引の場においては、これら構成各文字全体をもって看取し、特定の語義を有することのない一種の造語よりなるものとして、把握するべきものというのが自然である。
そうすると、かかる構成よりなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の記号・符号と品質・原材料を表すものと認識するというよりは、むしろ全体をもって固有の標章として取引にあたるものといわざるを得ない。
また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が原審説示の如きものとして、普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識できないものということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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