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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17983(T2000−17983/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Clearscope」の欧文字を標準文字により表してなり、第10類「医療用X線診断装置その他医療用機械器具」を指定商品として、平成11年8月31日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『Clearscope』と書してなるが、その構成中の『scope』の語は、その指定商品との関係では『見る(観察する)器械』を意味するばかりでなく、『診察用器械、診断用器械』等の医療用機械器具に普通に使用されている実情からすれば、これよりは全体として『はっきり見える診断用器械』のごとき意味合いを認識させるので、これをその指定商品中、例えば内視鏡に使用するときは、当該商品が単に、消化器、呼吸器等、患者の体内をはっきり見ることができる内視鏡であるということ、すなわち商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「明らかなさま。明晰。澄んでいること。冴えていること。」を意味する「Clear」の文字と、「見る道具」の意の結合辞である「scope」の文字とを組み合せた「Clearscope」の文字よりなるものであるところ、本願の指定商品中、例えば「内視鏡」が「endoscope」と称するように、「scope」の文字が接尾語として診断用器械に使用される場合があるとしても、これに、かかる意味を有する「Clear」の文字を冠することによって原審説示の如くの上記意味合いを直ちに生ずるものとはいい難いものであって、指定商品について使用しても具体的な品質・機能等を表すものであるかは判然としない。

そうすると本願商標は、特定の意味合いを表わさない一連の造語と判断するのを相当とし、また、「Clearscope」の文字自体がそのいずれもの指定商品について品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実は見出せないから、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。そして、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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