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結論

勝訴(請求認容)

商標「もち具ルメ」の結合商標の一体性(第4条第1項第11号|審判不服2002−5090(T2002−5090/J1))

審判番号
不服2002−5090(T2002−5090/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「もち具ルメ」
争点(論点)
結合商標の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5090(T2002−5090/J1)・不服)は、本件商標「もち具ルメ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「もち具ルメ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「もちを加味してなる穀物の加工品,もちを加味してなるぎょうざ,もちを加味してなるサンドイッチ,もちを加味してなるしゅうまい,もちを加味してなるすし,もちを加味してなるたこ焼き,もちを加味してなる肉まんじゅう,もちを加味してなるハンバーガー,もちを加味してなるピザ,もちを加味してなるべんとう,もちを加味してなるホットドッグ,もちを加味してなるミートパイ,もちを加味してなるラビオリ,もちを加味してなる菓子及びパン,もちを加味してなる即席菓子のもと,もちを加味してなるアイスクリームのもと,もちを加味してなるシャーベットのもと,もちを加味してなる氷」を指定商品として、平成13年2月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第937302号商標(以下「引用A商標」という。)は、「グルメ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年5月29日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同46年11月20日に設定登録されたものであるが、その後、平成13年11月20日に存続期間満了により消滅し、同14年8月14日にその抹消登録がなされたものである。同じく、登録第1609199号商標(以下「引用B商標」という。)は、「グルメ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年3月9日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録され、その後、平成6年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2109653号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、昭和59年11月22日に登録出願、第32類「サンドイッチ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録され、その後、同10年10月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2461680号商標(以下「引用D商標」という。)は、「GOURMET」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月22日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「もち具ルメ」の文字を書してなり、これに相応して生じる「モチグルメ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、例え、その構成中の「もち」の文字部分が、指定商品との関係において、「もち」を指称する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、「もち」と「具ルメ」の二つの文字部分に分け、「具ルメ」の文字部分より生じる「グルメ」の称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モチグルメ」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

他方、引用A商標は、上記2に示したとおり、商標権の存続期間が満了により消滅し、その抹消登録がなされたものである。

また、引用BないしD商標は、上記2に示した構成よりなるところ、これに相応して「グルメ」の称呼を生じ、「食通、美食家」の観念を生じること明らかである。

そこで、本願商標より生じる「モチグルメ」の称呼と、引用BないしD商標より生じる「グルメ」の称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

そして、本願商標は外観において、判然と区別し得る差異を有し、かつ、観念においても、上記のとおりであるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用BないしD商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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