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Trademark Appeal Case

商標権一部取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7629(T2002−7629/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「K.Country」の欧文字を標準文字により書してなり、第15類「洋楽器,演奏補助品」を指定商品として、平成13年6月18日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第807125号商標(以下「引用1商標」という。)は、「カントリー」の片仮名文字を書してなり、昭和41年3月26日登録出願、第24類「娯楽用具、運動具、つり具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和44年2月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、指定商品中の「楽器,演奏補助品,蓄音機,レコード及びこれらの類似商品」については、平成15年2月19日に商標権一部取消審判の確定登録がなされているものである。

同じく、登録第4571359号商標(以下「引用2商標」という。)は、「i−Country」の欧文字を標準文字により書してなり、平成13年1月23日登録出願、第2類、第9類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり、本願の指定商品と抵触する権利範囲について、商標登録を一部取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年2月19日付けでその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用1商標の指定商品とは類似しない商品になったと認め得るところである。

また、引用2商標の指定商品には、本願の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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