結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9008(T2002−9008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年3月14日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年5月20日付けの手続補正書により、第29類「粉末状乾燥冬子,冬子を原材料とした粉末状の加工食品,粉末状乾燥冬子を加味した加工野菜,粉末状乾燥冬子を加味したカレー・シチュー又はスープのもと,粉末状乾燥冬子を加味したなめ物,粉末状乾燥冬子を加味したお茶漬けのり,粉末状乾燥冬子を加味したふりかけ,粉末状乾燥冬子を加味した豆腐」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に晩冬から初春にかけて採れる椎茸である『冬子』に通じる『どんこ』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、『冬子を使用してなる商品』、例えば『冬子を原材料とした粉末状の加工食品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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