結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4334(T2001−4334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、顔面に『にきび』を配して、それを直そうとする女性の像を描いてなるものであるが、指定商品中、上記にきびを直す薬に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲に示すとおり、薄黒いドットが2、3個両頬に描かれたパジャマ服か洋服姿の女性(上半身)が、四角いタオルの形状の紙或いは布か何かを右手に持ち、顔に添えている構成の図形からなるところ、この女性が具体的に何をしているのか特定することができないものであるから、原審説示のように、にきびを直す薬として、商品の品質又は用途を表示するものであるということができない。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、前記のごとき図形が、商品の品質、用途を表示するためのものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった
してみれば、本願商標は、商品の品質、用途を表すものとして認識され得るものではないので、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、また、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。