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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「シーリングガンの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成4年審判第20932号|請求不成立)

審判番号
平成4年審判第20932号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
シーリングガンの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成4年審判第20932号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シーリングガンの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーリングガン」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定における拒絶の理由の要旨は、次のとおりである。

本願商標は、「密封剤を吹き付けて密封する機械器具」の意を容易に認識させる「シーリングガン」の文字を普通に書してなるものであり、これを本願指定商品中上記に照応する商品に使用しても、単に品質・機能を表示するのみで、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「シーリングガン」の文字よりなるところ、主成分によりシリコン系、ポリサルファイド系、アクリルウレタン系などに区分される建築用シーリング材は、建築構成材の目地部分、窓枠周りの充てん、ガラスのはめ込みなどに使用されるシーリング材である。また、「ガン」の語は、「銃、鉄砲」のほか「銃の形をした道具」の意味でも使用されており、該シーリング材に使用される施工具についても、「カートリッジガン」、「コーキングガン」といわれる施工具が使用されており(例えば、平成1年6月21日付「日刊工業新聞」参照)、「ガン」の語が「銃の形をした道具」の意味合いで普通に使用されているところである。

(2)これらの事実に徴すれば、本願商標は、「シーリング」の文字部分が「建築用シーリング材」を、「ガン」の文字部分が施工具としての「ガン」を意味するものと容易に看取されるというべきであるから、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、これを「建築用シーリング材に使用するガン」を意味するものと理解し、自他商品の識別標識とは認識しないものと認めるのが相当である。

(3)してみれば、本願商標は、その指定商品中「建築用シーリング剤に使用するガン」に使用しても、単に商品の品質、機能、用途を表示するにすぎないものであり、かつ、上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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