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Trademark Appeal Case

シーリングガンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成4年審判第20932号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーリングガン」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定における拒絶の理由の要旨は、次のとおりである。

本願商標は、「密封剤を吹き付けて密封する機械器具」の意を容易に認識させる「シーリングガン」の文字を普通に書してなるものであり、これを本願指定商品中上記に照応する商品に使用しても、単に品質・機能を表示するのみで、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「シーリングガン」の文字よりなるところ、主成分によりシリコン系、ポリサルファイド系、アクリルウレタン系などに区分される建築用シーリング材は、建築構成材の目地部分、窓枠周りの充てん、ガラスのはめ込みなどに使用されるシーリング材である。また、「ガン」の語は、「銃、鉄砲」のほか「銃の形をした道具」の意味でも使用されており、該シーリング材に使用される施工具についても、「カートリッジガン」、「コーキングガン」といわれる施工具が使用されており(例えば、平成1年6月21日付「日刊工業新聞」参照)、「ガン」の語が「銃の形をした道具」の意味合いで普通に使用されているところである。

(2)これらの事実に徴すれば、本願商標は、「シーリング」の文字部分が「建築用シーリング材」を、「ガン」の文字部分が施工具としての「ガン」を意味するものと容易に看取されるというべきであるから、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、これを「建築用シーリング材に使用するガン」を意味するものと理解し、自他商品の識別標識とは認識しないものと認めるのが相当である。

(3)してみれば、本願商標は、その指定商品中「建築用シーリング剤に使用するガン」に使用しても、単に商品の品質、機能、用途を表示するにすぎないものであり、かつ、上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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