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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12304(T2000−12304/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPORT DE VALENZA」の欧文字を横書きしてなり、平成10年12月1日に出願された平成10年商標登録願第102292号の分割出願(商標法第10条第1項の規定に基づく)として、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク」、第9類「眼鏡」、第12類「自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,裁縫用チャコ,紙製幼児用おしめ,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,すだれ,装飾用ビーズカーテン,スリーピングバッグ,旗ざお,ベンチ,揺りかご,幼児用歩行器,海泡石,こはく」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),風鈴,コッフェル」、第24類「織物,畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び布織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,ボタン類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花」、第28類「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」及び第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、同11年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2364931号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年10月27日に登録出願、第25類「紙類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録がなされ、その後、該商標権は、平成13年12月25日に商標権の存続期間満了により、同14年9月11日にその抹消の登録がなされたものである。

同じく、登録第4378109号商標(以下「引用B商標」という。)は、「VALENZA」「ヴァレンザ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年6月25日に登録出願、第12類「自動車用軽合金ホイール,自動車用排気部品,その他の自動車用部品及び付属品 」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録がなされたものである。

同じく、登録第4348272号商標(以下「引用C商標」という。)は、「バレンザ・ポー」「VALENZA PO」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年11月18日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第9類「眼鏡,レコード,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第42類「飲食物の提供,美容,理容,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,デザインの考案,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,展示施設の貸与,タオルの貸与,布団の貸与」を指定商品として、同11年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「SPORT DE VALENZA」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、その構成中の「SPORT」の文字部分が「スポーツ」を想起させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「スポーツデバレンザ」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用B商標は、その構成文字に相応して、「ヴァレンザ」の称呼を生ずるものである。

同じく、引用C商標は、その構成文字に相応して、「バレンザポー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「スポーツデバレンザ」の称呼と引用B商標及び引用C商標から生ずる「ヴァレンザ」及び「バレンザポー」の称呼とを比較するに、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、上記したとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、「VALENZA」の文字がイタリア語で「(スペイン東部の)ヴァレンシア」を意味するとしても、本願商標は全体として特定の意味合いを生じない造語といえるから、それぞれ比較することができない。

なお、上記2のとおり、引用A商標に係る商標権は、消滅した。

したがって、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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