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Trademark Appeal Case

システム評価の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16953(T2001−16953/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「システム評価」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第36類「金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、“複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体”を意味する『システム』の文字と“品物の価格を定めること”を意味する『評価』の文字を『システム評価』と標準文字で書してなるものであるところ、近年、多様な分野でコンピュータシステムが用いられるようになってきており、本願指定役務に関する分野においてもコンピュータシステムを用いて、建物又は土地の鑑定評価が行われることがある実情に鑑みると、これを本願指定役務中『コンピュータシステムを用いた建物又は土地の鑑定評価』に使用するときは、これに接する需要者・取引者をして“コンピュータシステムを用いた評価”との意味合いを認識するにとどまり、単に役務の質、態様等を表すにすぎないものと認める。また、これを本願指定商品中“システム評価に係るコンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,システム評価に係るその他の電子応用機械器具及びその部品”さらに、“システムの評価のためのコンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,システムの評価のためのその他の電子応用機械器具及びその部品”に使用するときは、単に商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「システム評価」の文字を書してなるところ、「システム」は、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体、組織、系統、仕組み」等を意味する語として、また「評価」は、「価値や値段を決めること、価値を認めること」を意味する語としてよく知られているものであり、本願商標からは「システムを評価する」の意味合いが容易に看取されるものといえる。

そして、企業若しくは地方自治体等の業務システム等の評価について、「システム評価」の文字が上記の「システムを評価する」との意味合いで普通に使用されていることは、下記(ア)ないし(ウ)に示すインターネットホームページ情報における記載からも裏付けられるものである。

(ア)行政情報システムの自己評価支援 地方自治体様においても業務の情報システム化は多方面に渡って行われており、情報システムが行政にとって役立つ働きをしているかどうかを評価・判断する必要が出てきました。(http://www.isanet.co.jp/kigyo/audit/denshijichitai/dj02_1.html)

(イ)廃棄物処理システム評価計算プログラム このプログラムは、自治体におけるごみ処理計画をシミュレート(模擬)し、そのときの処理システムの概略設計を示し、同時に処理別のユーティリティ使用量、コスト、エネルギー消費量などを計算するものです。(http://wastegr2-er.eng.hokudai.ac.jp/home/soft.htm)

(ウ)オープン化が進む今だからこそ重要となるシステム性能評価 システム構築における様々な問題点を抽出し、開発者側に指標を与えられるような製品システムを客観的に評価しトラブルの原因や改善の指針を見いだすことの重要性は誰もが感じ、その方法を模索していたわけです。情報システムのオープン化により、最近ますますシステム評価に対するニーズが高まってきている。(http://www.ntts.co.jp/SO/so7/kantou/col1/)

してみれば、本願商標を指定商品中「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」に使用した場合には、該商品が「システムを評価するためのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」であること、すなわち、商品の品質、内容を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、指定商品中前記商品以外の商品についてこれを使用するときは、前記商品であるかのごとく商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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