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Trademark Appeal Case

システム鑑定の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16952(T2001−16952/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「システム鑑定」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第36類「金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、“複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体”を意味する『システム』の文字と“物の真偽・良否などを見定めること”を意味する『鑑定』の文字を『システム鑑定』と標準文字で書してなるものであるところ、近年、多様な分野でコンピュータシステムが用いられるようになってきており、本願指定役務に関する分野においてもコンピュータシステムを用いて、建物又は土地の鑑定評価が行われることがある実情に鑑みると、これを本願指定役務中「コンピュータシステムを用いた建物又は土地の鑑定評価」に使用するときは、これに接する需要者・取引者をして“コンピュータシステムを用いた鑑定”との意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質、態様等を表すにすぎないものと認める。また、これを本願指定商品中“システム鑑定に係るコンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,システム鑑定に係るその他の電子応用機械器具及びその部品”さらに、“システムの鑑定のためのコンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,システムの鑑定のためのその他の電子応用機械器具及びその部品”に使用するときは、単に商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「システム鑑定」の文字を書してなるところ、「システム」は、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体、組織、系統、仕組み」等を意味する語として、また「鑑定」は、「物の真偽・善悪などを見定めること、科学的な分析や専門的な知識によって判断・評価すること」を意味する語として良く知られているものであり、本願商標からは「システム的(組織的)に鑑定する」の意味合いが容易に看取されるものといえる。

そして、不動産関連業界において、各業務のシステム化が図られている実情は、下記インターネットホームページ情報によっても裏付けられるところである。

(1)千葉不動産鑑定電算化センター 不動産鑑定評価周辺業務「特定優良住宅における賃料水準の調査について、独自のシステムを作成して統計学的データ処理によって対応しております。」業務用ソフトウエアの開発・販売「組合員の開発した不動産鑑定業務用のソフトウエアの販売を行っています。」( http://www.kantei.org/gaiyo/gaiyo.htm)との記載があること。

(2)金融機関向け地図情報不動産担保評価システム パソコン上に展開した電子住宅地図(ゼンリンZMAP−TOWN)をベースにした不動産を簡易に査定するシステムです。(http://homepage3.nifty.com/appraise/prod01.htm)との記載があること。

(3)不動産鑑定評価は変革に時代をサポートします。不動産を売却するときに従来の仲介手数料以外の費用をかけずに不動産鑑定士のサービスが受けられるシステムです。(http://www.tsk-h.com/)との記載があること。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、前記認定のとおり、「システム的(組織的)に鑑定する」ことを直ちに認識し、理解するものといえる。

してみれば、本願商標を指定商品中「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」に使用した場合には、該商品が「建物又は土地をシステム的に鑑定するためのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」であること、すなわち、商品の品質、内容を表示したものと理解するに止まり、また、指定役務中「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」に使用した場合には、該役務が「システム的に鑑定を行う」役務であること、すなわち、役務の内容を表示したものと理解するに止まり、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、指定商品(役務)中前記商品(役務)以外の商品(役務)についてこれを使用するときは、前記商品(役務)であるかのごとく商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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