結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として平成12年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、格別特異とは認められない書体で表された『S』のアルファベット1文字に灰色の色彩を施したものであるが、アルファベット1文字は商品の規格、品番等を表す記号・符号として採択され、取引において普通に使用されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても商品の規格、品番『S』の商品であることを理解、把握されるすぎないので、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、アルファベットの「S」の文字を厚みを持たせて立体的に表し、さらにこれを右前方より斜めに描いてなるものであって、商品の記号・符号等に使用される構成態様の域を脱する程度に図案化されたものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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