結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12716(T2001−12716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(6)のとおりである。
(1)登録第2268394号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ESS」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年2月18日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録、その後、同12年10月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2584249号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ESS」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年2月20日に登録出願、第17類「手袋」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3100008号商標(以下「引用C商標」という。)は、「イー・エス・エス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年3月12日に登録出願、第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4018572号商標(以下「引用D商標」という。)は、「イーエスエス」の片仮名文字と「E S S」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年9月30日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ・つけまつ毛,かつら装着用接着剤・つけまつ毛用接着剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふのり,歯磨き,洗濯用漂白剤」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4346181号商標(以下「引用E商標」という。)は、「イー エス エス」の片仮名文字と「E S S」の欧文字を上下二段に書してなり、平成10年12月16日に登録出願、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。」及び第42類「美容,理容,化粧品の試験・検査又は研究」を指定商品又は指定役務として、同11年12月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4449505号商標(以下「引用F商標」という。)は、「イー エス エス」の片仮名文字と「E S S」の欧文字を上下二段に書してなり、平成11年12月3日に登録出願、第5類「毛髪用剤,浴剤,脱脂綿」、第16類「包装用紙,セロハン類,その他の紙類,紙箱,紙袋,その他の紙製包装用容器,紙製タオル,紙製ハンカチ,包装用合成樹脂シート,合成樹脂製包装用袋」、第24類「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品」、第29類「乳製品,食用たんぱく」及び第32類「ビタミンA・ビタミンB群・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE・カルシウム・カロチン・食物繊維・ローヤルゼリー・コラーゲン・ブルーベリーエキス・ポリフェノール・フカヒレエキス(ムコ多糖類)・高麗人参エキス・甘草エキス・ハトムギエキス・酵母エキス・DHA・オリゴ糖・ヘム鉄・葉酸・マグネシウム等の1又は2以上を成分とする飲料水,その他の清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、語頭の文字部が図案化されているが、アルファベットの「K」の文字の特徴を捉えたものであって、かつ、全体が同じようなデザインで表されており、外観上まとまりよく一体に構成されているものであるから、これが「Kess.」の文字を表したものとして認識されるとみるのが相当である。また、これより生じると認められる「ケス」又は「ケイイイエスエス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ess」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「ケス」又は「ケイイイエスエス」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より、「イイエスエス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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