sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の称呼発生

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23238(T2001−23238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14「身飾品,キーホルダー」を指定商品として、平成12年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第471490−2号商標は、「ヒット」の片仮名文字及び「HIT」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和29年6月26日に登録出願され、第8類「釘及び鋲類」を指定商品として、同30年10月4日に設定登録され、その後、昭和51年4月8日、同60年11月14日及び平成7年9月28日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第3098574号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年10月30日に登録出願され、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラ―,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱機,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャ―,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサ―,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第4312082号商標は、「HIT」の欧文字及び「ヒット」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年4月13日に登録出願され、第6類「ACL版専用釘,その他の金属製釘,その他の金属製金具」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

(4)登録第4514983号商標は、「ヒット」の片仮名文字及び「HIT」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成12年9月25日に登録出願され、第19類「プラスチック製の建築用又は構築用の専用材料」及び第20類「プラスチック製のボードアンカー,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、薄黄褐色の背景上に金色の水引で作成された蛙の如き図形とその下部に白地に赤色でふちどりをした図形を重ねて配した構成よりなるところ、この白地に赤色でふちどりをした図形部分は、欧文字を図案化したものであると看取される場合があるとしても、具体的に何という文字を表したものか明確に判読することができないものであり、また、この白地に赤色でふちどりをした図形部分は蛙の如き図形の下部に該図形に納まるように配されているから、本願商標は全体として一体の図形からなるものと看取され、認識されるというべきである。

そうすると、本願商標は、何らの称呼、観念も生じない商標であるといえる。

したがって、本願商標より「ヒット」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。