結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1884(T2001−1884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「鶏塊湯」の漢字を多少間隔を空けて横書きし、各漢字の上部に「ヂー」「カイ」「タン」の片仮名文字を付してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に登録出願、その後、指定商品については、同12年10月3日付手続補正書によって、「スープのもと」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として、『塊状のものが入った鶏のスープ』といった意味合いを認識させる『鶏塊湯』の文字と、その上部にその文字の中国語の表音と認められる『ヂーカイタン』の文字を書してなるものだから、これを本願指定商品中、例えば『鶏のスープ』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中「鶏」「塊」がそれぞれ「にわとり」「かたまり」の意味を有し、「湯」が中国料理において「スープ」の意味を有する漢字であるとしても、各漢字の上部にその意味を理解し難い中国語風の読みを付した本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「塊状のものが入った鶏のスープ」の意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、この種商品の取引界においてかかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者はその材料、品質の暗示的表示と理解する場合はあっても、それ以上に当該商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないし、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質を誤認させるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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