結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35229(T2002−35229/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4236097号商標(以下「本件商標」という。)は、平成5年12月13日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第7類「自動車用マフラー,エキゾーストパイプ,自動車用マニホールド,自動車用触媒コンバータ」を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号及び同第15号に該当するものであり、同法第46条第1項第1号の規定により、無効にすべきものである。
本件商標は、その構成中に「Borla/PERFORMANCE INDUSTRIES」の欧文字を含むものである。
一方、請求人会社の名称は、「Borla Perforamce(「Performance」の明らかな誤記と認める。)lndustries,Inc.」である。
したがって、本件商標は、請求人会社の名称を含む商標である。そして、本件商標権者は、本件商標を出願、登録するについて請求人の承諾を得ていないものである。
請求人は、請求人の業務に係る商品「自動車用マフラー,エキゾーストパイプ,自動車用マニホールド,自動車用触媒コンバータ」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「Borla/PERFORMANCE INDUSTRIES」(以下「引用商標」という。)を引用する(甲第3号証、請求人会社のカタログ表紙写)。
引用商標は、本件商標の登録出願日である平成5年12月13日前には、請求人の業務に係る前記商品を表示するものとして周知・著名に至っている。
そして、本件商標と引用商標とは、同一の商標である。
また、本件商標の指定商品は、「自動車用マフラー,エキゾーストパイプ,自動車用マニホールド,自動車用触媒コンバータ」であって、引用商標の使用に係る商品と同一の商品に使用するものである。
引用商標の周知・著名性、両商標の構成の同一性及び使用に係る商品の同一性に鑑みれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、その商品が請求人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について、誤認、混同を生ずるおそれがあるというべきである。
被請求人は、何ら答弁していない。
請求人の主張及び請求人の提出に係る甲第3号証の他、請求書に添付された委任状によれば、請求人であるボーラ・パフォーマンス・インダストリーズ・インコーポレーテッド(Borla Performance lndustries,Inc.)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州93033オクスナードエディソンドライブ5901番に現存する法人であることが認められる。
そこで、本件商標をみるに、本件商標は別掲に表示した構成よりなり、その構成中に、上記した請求人の名称である「Borla Performance lndustries」の文字を有していることは明らかである。また、請求人は、本件商標の指定商品と同種の商品を取り扱っていることも推認し得るものである。
してみれば、本件商標は、請求人(他人)の名称を含む商標であって、その登録出願について、請求人(他人)の承諾を得ているものとは認められないものである。
したがって、本件商標は、他の無効理由について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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