Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−8606(T2001−8606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,電話機械器具,有線通信機械器具,搬送機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,LPレコード,録音済みの磁気カード,磁気シート及び磁気テープ,記録済みのコンパクトディスク,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記録させた電子回路を除く。),集積回路,大規模集積回路,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第674564号商標(以下「引用商標1」という。)は「CENTURY」の欧文字を書してなり、昭和38年9月6日に登録出願され、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品、ただし、この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」を指定商品として、昭和40年4月28日に設定登録され現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第680885号商標(以下「引用商標2」という。)は「センチュリー」の文字を書してなり、昭和38年9月6日に登録出願され、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品、但しこの商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」を指定商品として、昭和40年7月14日に設定登録され現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2553512号商標(以下「引用商標3」という。)は「CENTURY」の欧文字と「センチュリー」の片仮名文字を2段に書してなり、昭和60年8月19日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、釣り具、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4290452号商標(以下「引用商標4」という。)は「CENTURY」の欧文字を書してなり、平成2年8月21日に登録出願され、第24類「おもちゃ,人形(マネキン人形,洋服飾り型類を除く。),運動具,これらの部品及び付属品」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4309324号商標(以下「引用商標5」という。)は「CENTURY」の欧文字を書してなり、平成10年3月25日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4309325号商標(以下「引用商標6」という。)は「センチュリー」の文字を書してなり、平成10年3月25日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。
また、引用商標中、登録第2396276号商標については、その登録を取り消す旨の審決が平成14年7月1日に確定し、抹消登録が平成14年7月31日付けでされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、上段に「センチュリーシリーズ」の文字を、下段に「CENTURY SERIES」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中後半の「シリーズ」及び「SERIES」の文字は、「一続き、連続、連続性をもつ一連のもの」の意味合いを表す語として日常親しまれているものであり、かつ、指定商品を取り扱う業界においても、該文字を姉妹商品等一連の同系列の商品を表す語として普通に使用している事実がある。
しかして、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の後半部「シリーズ」及び「SERIES」の文字部分を、前記意味合いを表したものと理解するに止まるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす主要部分は、前半部の「センチュリー」及び「CENTURY」の文字部分にあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「センチュリーシリーズ」の一連の称呼を生ずるほか、単に「センチュリー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
また、「CENTURY」は「世紀」を意味する語であるから、本願商標の「CENTURY」及び「センチュリー」の文字部分より同意味を観念することがあるといえる。
他方、引用1ないし6商標は前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「センチュリー」の称呼を生じ「世紀」の意味を観念することがあるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用1ないし6商標は、外観が相違するとしても、同一の称呼「センチュリー」を生じ、「世紀」を観念させる点において共通することからすると互いに紛れやすい類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品は、引用1ないし6商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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