結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2502(T2001−2502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブレスケア」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,胸当てパッド,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『口臭の防止』というほどの意味合いを表すものと容易に看取させる『ブレスケア』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中の『薬剤』等に使用しても、該商品の作用、効果については、『口臭を防止するものであること』を理解させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ブレスケア」の片仮名文字よりなるところ、「ブレス」が「息、呼吸」等の意味を有する英語「breath」の片仮名表記であり、「ケア」が「世話、保護、心配」等の意味を有する英語「care」の片仮名表記であるとしても、これらを結合した「ブレスケア」よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るものともいい難いばかりか、これがその指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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