結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5898(T2001−5898/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年11月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の査定に引用した登録第3350327号商標(以下「引用商標」という。)は、「INDIAN」の文字と「インデアン」の文字とを上下二段に横書きし、その右横に「水車」の文字を書してなり、平成5年8月13日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との結合商標であるところ、その構成中「水車」の文字は、当審において職権で調査したところ、本願商標の指定役務である「飲食物の提供」について、その具体的提供場所である飲食店の店名として多数使用されている事実がある。
したがって、本願商標中の「水車」の文字部分は、ありふれた店名と認められ、自他役務識別力を有しないか、もしくは極めて弱い部分であるといえる。
そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中の「水車」の文字部分のみを捉えて、自他役務を識別することは極めて少ないといわなければならない。
したがって、本願商標の「水車」の文字部分を自他役務識別の機能を有するものと捉え、「スイシャ」の称呼が生ずるとしたうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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