sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8587(T2002−8587/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8587(T2002−8587/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ブラックレーン」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8587(T2002−8587/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ブラックレーン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BRAKLEEN」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第3類「せっけん類,油脂除去剤(製造工程用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年9月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4152954号商標は、「BlackRain」の欧文字及び「ブラックレーン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成8年12月6日に登録出願、第3類「せっけん類,つや出し剤」を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BRAKLEEN」の欧文字よりなるところ、これよりは何ら特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、構成文字に相応して英語風読みの「ブラクリーン」の称呼を生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、「BlackRain」及び「ブラックレーン」の文字よりなるところ、該文字よりは「黒い雨」の観念を生ずるものであり、構成文字に相応して「ブラックレイン」又は「ブラックレーン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ブラクリーン」の称呼と引用商標から生ずる「ブラックレイン」又は「ブラックレーン」の称呼とを比較するに、両者は第2音目の「ラ」音の促音の有無及び後半の「リー」と「レイ」又は「レー」の音の差異を有するものであるが、促音を伴わない前者は、全体として平滑に流暢な語調に聴取されるのに対し、促音を伴う後者は、全体として弾むような抑揚を伴った歯切れの良い語調に聴取されるものといえる。

しかも、後者は「黒い雨」の意味をもって聴者に強く印象されるものであることも相俟ってみれば、促音の有無を含む前記差異音の全体の称呼に及ぼす影響は決して小さくないものといわなければならない。

そうとすると、両者はそれぞれを一連に称呼したとしても、彼此聞き誤るおそれのない称呼において区別し得る商標というのが相当である。

次に、外観についてみるに、両商標の構成は、それぞれ上記したとおりであるから、明らかに区別し得るものである。

さらに、観念についてみると、本願商標が一種の造語と認められるのに対し、引用商標は「黒い雨」の意味を有するから、両商標は、観念上も相紛れる余地はないものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。