結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8587(T2002−8587/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BRAKLEEN」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第3類「せっけん類,油脂除去剤(製造工程用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年9月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4152954号商標は、「BlackRain」の欧文字及び「ブラックレーン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成8年12月6日に登録出願、第3類「せっけん類,つや出し剤」を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、「BRAKLEEN」の欧文字よりなるところ、これよりは何ら特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、構成文字に相応して英語風読みの「ブラクリーン」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、「BlackRain」及び「ブラックレーン」の文字よりなるところ、該文字よりは「黒い雨」の観念を生ずるものであり、構成文字に相応して「ブラックレイン」又は「ブラックレーン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ブラクリーン」の称呼と引用商標から生ずる「ブラックレイン」又は「ブラックレーン」の称呼とを比較するに、両者は第2音目の「ラ」音の促音の有無及び後半の「リー」と「レイ」又は「レー」の音の差異を有するものであるが、促音を伴わない前者は、全体として平滑に流暢な語調に聴取されるのに対し、促音を伴う後者は、全体として弾むような抑揚を伴った歯切れの良い語調に聴取されるものといえる。
しかも、後者は「黒い雨」の意味をもって聴者に強く印象されるものであることも相俟ってみれば、促音の有無を含む前記差異音の全体の称呼に及ぼす影響は決して小さくないものといわなければならない。
そうとすると、両者はそれぞれを一連に称呼したとしても、彼此聞き誤るおそれのない称呼において区別し得る商標というのが相当である。
次に、外観についてみるに、両商標の構成は、それぞれ上記したとおりであるから、明らかに区別し得るものである。
さらに、観念についてみると、本願商標が一種の造語と認められるのに対し、引用商標は「黒い雨」の意味を有するから、両商標は、観念上も相紛れる余地はないものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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