結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21136(T2001−21136/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「消臭プラグ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類」、第5類「薬剤」及び第11類「家庭用電気式芳香器,家庭用電気式消臭器,その他の家庭用電熱用品類,家庭用浄水器,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成12年9月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年8月31日提出の手続補正書により、第3類「消臭効果を有するせっけん類,消臭効果を有する歯磨き,消臭効果を有する化粧品,消臭効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。),その他の消臭効果を有する香料類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3246623号商標(以下「引用商標」という。)は、「香りのプラグ」の文字を横書きしてなり、平成5年10月4日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,薫料,化粧品,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「消臭プラグ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって「ショウシュウプラグ」と称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「消臭」の文字が「不快な臭いを消すこと」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ショウシュウプラグ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より、「プラグ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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