結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2383(T2000−2383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月8日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年12月26日付け手続補正書をもって補正され、さらに、同15年3月31日付け手続補正書をもって、第29類「有機栽培された原材料を飼料として育成された家畜の食肉,有機栽培された原材料を飼料として育成された家畜を使用した肉製品,有機栽培された豆,有機栽培された原材料を使用した加工野菜及び加工果実,有機栽培された原材料を飼料として育てた鶏の卵,有機栽培された原材料を飼料として育てた鶏の卵を使用した加工卵,有機栽培の飼料で飼育した家畜より搾乳した乳を用いた乳製品,有機栽培された大豆を原材料とする油揚げ・凍り豆腐・豆乳・豆腐・納豆」、第30類「有機栽培されたコーヒー豆及び有機栽培されたカカオの種子を使用したコーヒー及びココア,有機栽培されたコーヒー豆,有機栽培された茶葉を使用した茶,有機栽培された米,脱穀済の有機栽培された大麦,有機栽培された小麦等を使用した食用粉類,有機栽培された穀物の加工品」、第31類「有機栽培されたあわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・もろこし,有機栽培されたうるしの実,有機栽培されたコプラ,有機栽培された麦からなる麦芽,有機栽培されたホップ,未加工の有機栽培されたコルク,有機栽培されたやしの実,有機栽培された果実,有機栽培された野菜(「茶の葉」を除く。),有機栽培された茶の葉,有機栽培された糖料作物,有機栽培された種子類,有機栽培された木・草・芝・ドライフラワー・苗・苗木・花・牧草・盆栽,有機栽培された生花の花輪」及び第32類「有機栽培された麦からなる麦芽・有機栽培されたホップ等を原材料としてなるビール,有機栽培された果実等を原材料としてなる果実飲料,有機栽培された果実の果汁等を配合してなる清涼飲料,有機栽培された野菜を原材料としてなる飲料用野菜ジュース,有機栽培の飼料で飼育した家畜より搾乳した乳を用いた乳清飲料,有機栽培されたホップを原材料としてなるビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『無農薬の有機農法で栽培された商品,無農薬の有機農法で栽培された原材料を用いた商品』の意として採択、使用されている『ORGANIC』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、『有機栽培された原材料を使用した加工野菜及び加工果実』等、当該文字に相応する商品以外に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり、本願商標構成中の「ORGANIC」の文字に相応した商品に補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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