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Trademark Appeal Case

結合商標の分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12236(T2000−12236/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類「干しわかめ,加工水産物,加工野菜及び加工果実,ふりかけ,スープのもと」を指定商品として、平成11年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が引用した登録第2426986号商標(以下「引用商標」という。)は、「七福」の文字を横書きしてなり、第32類「すし、魚介類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年5月22日に登録出願、同4年6月30日に設定登録されたものであるが、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「乾燥卵、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにゃく、なっとう」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同8年11月26日になされているものであり、その後、同14年8月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり「薬膳海野菜七福」及び「さらだ」の文字よりなるものであるのに対し、引用商標は、上記のとおり、「七福」の文字よりなるものであるところ、本願商標の構成中の「薬膳海野菜七福」の「薬膳」の文字が「薬膳料理」に通じ、「海野菜」の文字が「海の野菜」を看取させ、また、「七福」の文字が「七種の幸福」(日本国語大辞典第九巻:株式会社小学館)を意味するところから、これが全体に「薬膳海野菜七福」と表してみても、本願商標は、それぞれが軽重の差がなく結合し、特定の観念の生じない造語であるというのが相当であり、これより生ずる「ヤクゼンウミヤサイシチフク」の称呼も、一気、一連によどみなく称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標より「七福」の文字のみを分離して観察し、引用商標と称呼において比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、観念においては、本願商標の「薬膳海野菜七福」の文字が格別の観念の生じない造語であり、また、構成中の「さらだ」の文字が「サラダ」を意味するとしても、引用商標は、単に「七種の幸福」を意味するにすぎないものであるから、相通ずるところがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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