結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6144(T2002−6144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SORTIE」の欧文字と「ソオティエ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年11月14日付けの手続補正書によって、「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第651946号商標は、「ソルテイ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和38年2月4日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和39年9月7日に設定登録され、その後、昭和50年3月28日、同59年10月19日及び平成7年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく、登録第2588886号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、「ソルティ」の片仮名文字と「SALTY」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成3年1月30日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成中の片仮名文字が、必ずしも欧文字部分を含めた該商標の自然的称呼とはいい難いことから、本願商標は、同片仮名文字部分より「ソオティエ」の称呼を生ずるほかに、「突撃、出撃」等の意味を有する英語と認められる該構成中の「SORTIE」の文字部分に相応して、「ソーティ」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ソルティ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ソーティ」の称呼と、引用商標より生ずる「ソルティ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、第2音において「ソの長音」と「ル」に差異を有するところ、前者の長音は、「ソ」の母音の延長として発音されることから、該母音(o)に吸収されて明確には聴取されがたい音であるのに対し、後者の「ル」は、「ソ」に続いてすぐに口を閉ざして発音される弾音であるから、僅か3音という短い音構成において、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調・語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
次に、本願商標より生ずる「ソオティエ」の称呼と、引用商標より生ずる「ソルティ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、語頭音の「ソ」及び第3音の「ティ」を共通にするものの、第2音の「オ」と「ル」及び語尾音の「エ」の有無に差異を有するものであって、第2音の音質及び全体の構成音数等を異にするものであるから、それぞれを一連に称呼する場合には、語調・語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標は、前記のとおり「突撃、出撃」等の意味を有する英語であっても、一般に親しまれた平易な英語とはいえないものであって、格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。 。
Next Action
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