結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1038(T2001−1038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デリデリ」の片仮名文字と「delideli」の欧文字を上下二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く。),デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,家事の代行,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,装身具の貸与,植木の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,冷暖房装置(業務用)の貸与,超音波診断装置の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),業務用調理機械器具の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用・理髪店用機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,製図用具の貸与」を指定商品、指定役務として、平成11年10月5日に登録出願され、その後、指定商品、指定役務については、平成13年7月18日付け手続補正書において、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」及び第42類「飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3342258号商標は、「DAILY DELI」の欧文字を横書きしてなり、平成6年12月22日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。
同じく登録第4052096号商標は、「DAILY DELI」の欧文字を横書きしてなり、平成6年12月22日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供」を指定役務として、同9年9月5日に設定登録されたものである。
(以下、上記引用登録商標をまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記のとおり、「デリデリ」、「delideli」の各文字からなるものであるところ、該文字に相応して、「デリデリ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものいうのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「DAILY DELI」の各文字よりなるものであるから、該文字に相応して「デイリーデリ」若しくは、「デーリーデリ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「デリデリ」の称呼と引用商標より生ずる「デイリーデリ」又は、「デーリーデリ」の称呼を比較すると、両称呼は、構成する音数を異にするばかりでなく、本願商標より生ずる「デリデリ」の称呼は、「デリ」の音を2回繰り返すため、全体の称呼がリズムカルな印象を与えるのに対し、引用商標は、第2音目において「イ」又は「デ」の長音及び第4音目において「リ」の長音を有するため、全体の称呼が簡潔さにやや欠け、ゆったりした印象を与えるものといえる。
そうすると、両称呼は、これをそれぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、聴者に与える印象において、著しく異なるものであるから、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似のものとはいい難く、また、本願商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものである。
さらに、本願商標は造語よりなるものであること前記したとおりであるから、本願商標と引用商標とは観念上比較することはできない。
してみると、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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