結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11705(T2001−11705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SILVER STAR」の欧文字を標準文字とし、第18類「原革,原皮,なめし皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、1998年10月6日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成11年4月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年11月7日付け手続補正書により、「原革,原皮,なめし皮,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4025310号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第4025311号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第4025313号商標(以下「引用C商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A商標及び引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部取消審判の請求がされた結果、指定商品中の「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」及び「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がいずれも平成14年12月4日にされているものである。
そして、本願商標は、その指定商品について前項1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その登録の抹消が同15年4月2日に登録され、消滅しているものであるから、最早、該引用商標は他人の先願に係る登録商標といえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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