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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9924(T2000−9924/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年7月9日に登録出願、指定商品については、平成12年3月27日付け手続補正書をもって、第29類「各種ミネラルを添加した肉製品,ミネラルを主原料とする粉末状・顆粒状の加工水産物,各種ミネラルを添加した加工水産物,ミネラルを主原料とする粉末状・顆粒状の加工野菜及び加工果実,各種ミネラルを添加した加工野菜及び加工果実,各種ミネラルを添加した加工卵,各種ミネラルを添加した乳製品,各種ミネラルを添加した食用油脂,各種ミネラルを添加したカレー・シチュー又はスープのもと,各種ミネラルを添加したなめ物,各種ミネラルを添加したお茶漬けのり,ミネラルを主原料とするふりかけ,各種ミネラルを添加したふりかけ,各種ミネラルを添加した食用たんぱく」及び第30類「各種ミネラルを添加した茶,各種ミネラルを添加した調味料(化学調味料を除く。),各種ミネラルを添加した香辛料,各種ミネラルを添加した食品香料(精油のものを除く。),各種ミネラルを添加した米,各種ミネラルを添加した脱穀済みのえん麦,各種ミネラルを添加した脱穀済みの大麦,各種ミネラルを添加した食用粉類,各種ミネラルを添加した食用グルテン,各種ミネラルを添加した穀物の加工品,各種ミネラルを添加したぎょうざ,各種ミネラルを添加したサンドイッチ,各種ミネラルを添加したしゅうまい,各種ミネラルを添加したすし,各種ミネラルを添加したたこ焼き,各種ミネラルを添加した肉まんじゅう,各種ミネラルを添加したハンバーガー,各種ミネラルを添加したピザ,各種ミネラルを添加したべんとう,各種ミネラルを添加したホットドッグ,各種ミネラルを添加したミートパイ,各種ミネラルを添加したラビオリ,各種ミネラルを添加した菓子及びパン,各種ミネラルを添加した即席菓子のもと,各種ミネラルを添加したアイスクリームのもと,各種ミネラルを添加したシャーベットのもと,各種ミネラルを添加したアーモンドペースト」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『栄養素として大切なカルシュウムなどのミネラルを補強するために、これらの成分を主たる材料とする料理用の振りかけて用いる粉末、顆粒、液状などからなる加工食品』というほどの意味合いを容易に看取させる『かける』、『ミネラル』、『クッキングミネラル』の各文字をありふれた輪郭内にそれぞれ表示し、併記してなるものであり、これを上記の如き加工食品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示すとおり上部の輪郭図形は中央の横線により上下二つに仕切られ、その中に「かける」の文字と「ミネラル」の文字とを上下に配してなるものであり、下部の輪郭図形内は「クッキングミネラル」の文字を表してなるものであるところ、上部のまとまりよく表された輪郭図形内の文字からは「かけるミネラル」と一連に看取され、暗示的に原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても、これが直ちに、記述的にすぎないものといい得ず、また、当審において調査したが、請求人が該語を使用しているとしても、他に、これが商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

さらに、下部の「クッキングミネラル」の文字は、まとまりよく表してなるところ、構成中の「クッキング」の文字が「料理。料理法。」の意味を有し、「ミネラル」の文字が「鉱物。無機物。栄養素として生理作用に必要な無機物の称。ふつう無機塩類の形で摂取される。カルシウム・鉄・亜鉛・コバルト・マンガンの類。」(広辞苑第五版:三省堂)の意味があるとしても、該構成にあっては、両語が軽重の差がなく結合し、一種の造語を形成しているものというべきである。

また、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものであるから、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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